曇り | きのう翻弄された大きな原因のひとつが、郵便貯金の相続手続きの“のろい”ことです。最初郵便貯金のサイトの相続に関する説明のページに1週間?2週間程(ただ今、相続のご請求が大変混み合っており、処理に1ヶ月程度かかる場合もございますので、あらかじめご了承ください)とあり、最悪でも1ヶ月位かなんて甘い考えを持っていました。6月11日(月)に「相続確認表兼郵便貯金等支払停止依頼書」をおば?ちゃんが貯金していたご近所の郵便局に提出したものの、6月22日(金)になっても何も送られて来ません。もう最初の依頼書を出してから11日も経っています。送られて来た書類を見て、おば?ちゃんの過去の除籍謄本や、相続人の同意書を揃えて提出してから早くても1、2週間かかるというのに、最初の必要書類が送られて来ません。たまりかねて郵便局に電話し、東京貯金事務センターからかかって来た電話の説明は、遺言書有りで提出したためその遺言書を簡易裁判所で正式なものとして云々…。要するに公正証書遺言でないと、簡易裁判所に遺言の執行者が行って色々手続きをしないといけないらしい。ただ遺言書があったので有りとかいたのですが、だからといってこちらから問い合わせするまで放っておかなくてもいいではないですか。ブログで堂々と書いてしまいますけれど、こういう場合早く処理したかったら、東京貯金事務センターとしてはこんなこと勧めたとは言わないで欲しいのですがと前置きした上で、遺言書なしの、貯金はすべて名義書き換えでなくて払い出しにして依頼書を出してくださいとのことでした。それで折角11日も待った依頼書ですが、反古にしていただき、新たにその勧めたとは言わないで欲しいと言われた内容で依頼書を提出し直しました。今度は翌週の木曜日頃に書類が届きました。直ぐに、その週のうちに日野市役所と杉並区役所に行き、母が結婚した時から死亡した時までの除籍謄本と戸籍謄本、わたしの戸籍謄本などを揃えました。 依頼書を出した時点で、依頼書に書かれた貯金以外におば?ちゃん名義の他の貯金がないかチェックしてくださっていると思っていましたが、心配になってきのう行きつけの郵便局に行き、「とりあえずおば?ちゃんの郵便局関係の通帳・証書のあるもので申請しましたが、本当にそれだけなのかちょっと調べてみてください。」とお願いしますと、なんと3週間かかるとのことです。これには絶句しました。IT がこれほど進んだ現在で、世界中の情報がクリックひとつで直ぐに表示される時代に、行きつけの郵便局にあるおば?ちゃんの貯金を調べるのになんで3週間もかかるのでしょうか。ネットで色々検索してみましたら、どうなってんの? 郵便局!!、民営化前の郵便局を讃えるの巻の中ほどの記事、郵便通帳の遺産相続 [ママの独り言] などなどのサイトが見つかりました。なんだか以前は個々の郵便局で処理できたのが、民営化を睨んで東京郵便貯金事務センター(東京ってなっていても埼玉県にあるらしい)で皆処理するようになったとか…。農協や銀行では20分もあればできる処理を、1週間から3週間もかけているっていったいどういうことなんでしょうか。相続の手続きが終わって郵便局を出ようとしたら、郵便局の職員に「他の相続手続きのお客様からの苦情がすごく多くて困っているので、手続き完了までにどのくらいの日数がかかったか是非とも教えてください。」と泣きつかれたとか。まあ、おば?ちゃんが生きていたら「バカッ」のひと言でしょうね。(^^;) スモモの仲間だろうと思うのですが、自宅から一番近い公園に植えてある樹木です。 |
nana
初めまして。
だいぶ過去のエントリーにコメントを
付けてしまってすみません。
私も亡くなった身内の郵便貯金を払い戻しするために
同じように相続手続きをとることになりました。
「相続確認表兼郵便貯金等支払停止依頼書」をもらってきましたが、
これを送付して届く書類(相続請求書?)は、
いったいどのようなものなのでしょうか?
どういった事柄を記載しなければならないのですか?
もしお手間でなかったら、教えてください。
twicch
届く書類は依頼書の内容によって、多少違いがあると
思いますが、亡くなられた方の過去の戸籍抄本を遡って
揃えなければならないようです。つまり誰が相続人の
資格があるのかをはっきりさせるためだと思います。
書類自体は、詳しく説明されていますので、書いたり
揃えたりするのに、それほど悩むことはないと思います。
問題はそれらの処理の早さです。早く書類が届き、
処理が早く済むことをお祈りいたします。
nana
さっそくのご回答ありがとうございました。
処理にかなりの時間がかかるようですね…。
心してのぞみたいと思います。
Tanaka
遺言がある場合、簡易裁判所でうんぬん・・・と記載されていますが、公正証書遺言でない遺言、つまり自筆証書遺言と秘密証書遺言が大半ですが、家庭裁判所で検認手続をとらないと金融機関や証券会社はOKしてくれません。郵便局も同様です。自筆証書遺言の遺言書を持っている人、たいていは遺産をもらう人がもっているでしょうが、その人が家庭裁判所に検認申立をします。
ちょっと気がつきましたので、コメントしました。
とおりすがり
通りすがりですが、全く同意します。
うちはかんぽですが、相続手続きが役所よりひどい。
わざとわかりにくくしてるとしか思えない。
マニュアルをきちんと客に明示しないで、
なぜか口頭で伝えるんですね。そして具体的に、
「実印」「認印」、「本人自筆」結局どっか抜けて
複数回来る羽目になる。
死亡に関わる手続きは、客が常に素人であり、
用語すらあやふやであるという事実を全く理解せず、
不思議なぐらい全くお客様を見ていない。
ある意味天才的にややこしいですよね。
twicch
とおりすがりさん。
コメントありがとうございます。
某銀行では、預け入れ金額が微々たるものだったせいも
ありますが、知らなかったことにしておきますから、
全部下ろして解約してください、と言われました。(^^;)
何しろお客のことなんか考えていませんね。
マイクロソフトしかり。NTTしかり。グーグル
しかり。おごる平家は久しからずやです。
そのうち罰が当たりますよ。